マナセは十二歳の時位に即きヱルサレムにて五十五年の間世を治めたり
Manasseh was twelve years old when he began to reign, and he reigned fifty and five years in Jerusalem:
A. M. 3306~3361. B.C. 693~643. Manasseh
〔列王紀略下21章1節〕1 マナセ十二
歳にして
王となり五十五
年の
間ヱルサレムにて
世を
治めたりその
母の
名はヘフジバといふ~
(18) マナセその
先祖等とともに
寢りてその
家の
園すなはちウザの
園に
葬られその
子アモンこれに
代りて
王となれり
〔列王紀略下21章18節〕
〔歴代志略下32章33節〕33 ヒゼキヤその
先祖等と
偕に
寢りたればダビデの
子孫の
墓の
中なる
高き
處にこれを
葬りユダの
人々およびヱルサレムの
民みな
厚くその
死を
送󠄃れり
其子マナセこれに
代りて
王となる
Manasseh
〔列王紀略下21章1節〕1 マナセ十二
歳にして
王となり五十五
年の
間ヱルサレムにて
世を
治めたりその
母の
名はヘフジバといふ~
(18) マナセその
先祖等とともに
寢りてその
家の
園すなはちウザの
園に
葬られその
子アモンこれに
代りて
王となれり
〔列王紀略下21章18節〕
〔歴代志略下32章33節〕33 ヒゼキヤその
先祖等と
偕に
寢りたればダビデの
子孫の
墓の
中なる
高き
處にこれを
葬りユダの
人々およびヱルサレムの
民みな
厚くその
死を
送󠄃れり
其子マナセこれに
代りて
王となる
Manasses
〔歴代志略下34章1節〕1 ヨシアは八
歳の
時位に
即きヱルサレムにて三十一
年の
間世を
治めたり
〔歴代志略下34章2節〕2 彼はヱホバの
善と
觀たまふ
事を
爲しその
父󠄃ダビデの
道󠄃にあゆみて
右にも
左にも
曲らざりき
〔傳道之書10章16節〕16 その
王は
童子にしてその
侯伯は
朝󠄃に
食󠄃をなす
國よ
汝は
禍なるかな
〔イザヤ書3章12節〕12 わが
民はをさなごに
虐󠄃げられ
婦󠄃女にをさめらる
唉わが
民よなんぢを
導󠄃くものは
反てなんぢを
迷󠄃はせ
汝のゆくべき
途󠄃を
絕つ
twelve
〔歴代志略下34章1節〕1 ヨシアは八
歳の
時位に
即きヱルサレムにて三十一
年の
間世を
治めたり
〔歴代志略下34章2節〕2 彼はヱホバの
善と
觀たまふ
事を
爲しその
父󠄃ダビデの
道󠄃にあゆみて
右にも
左にも
曲らざりき
〔傳道之書10章16節〕16 その
王は
童子にしてその
侯伯は
朝󠄃に
食󠄃をなす
國よ
汝は
禍なるかな
〔イザヤ書3章12節〕12 わが
民はをさなごに
虐󠄃げられ
婦󠄃女にをさめらる
唉わが
民よなんぢを
導󠄃くものは
反てなんぢを
迷󠄃はせ
汝のゆくべき
途󠄃を
絕つ
彼はヱホバの目に惡と觀たまふことを爲しイスラエルの子孫の前󠄃よりヱホバの逐󠄃はらひたまひし國人の行ふところの憎むべき事に傚へり
But did that which was evil in the sight of the LORD, like unto the abominations of the heathen, whom the LORD had cast out before the children of Israel.
like unto
〔レビ記18章24節〕24 汝等はこの
諸の
事をもて
身を
汚すなかれ
我が
汝等の
前󠄃に
逐󠄃はらふ
國々の
人はこの
諸の
事によりて
汚れ~
(30) 然ば
汝等はわが
例規を
守り
汝等の
先におこなはれし
是等の
憎むべき
習俗を
一も
行ふなかれまた
之によりて
汝等身を
汚す
勿れ
我は
汝等の
神ヱホバなり 〔レビ記18章30節〕
〔レビ記20章22節〕22 汝等は
我が
一切の
條例と
一切の
律法を
守りて
之を
行ふべし
然せば
我が
汝らを
住󠄃せんとて
導󠄃き
行ところの
地汝らを
吐いだすことを
爲じ
〔レビ記20章23節〕23 汝らの
前󠄃より
我が
逐󠄃はらふところの
國人の
例に
汝ら
步行べからず
彼等はこの
諸の
事をなしたれば
我かれらを
惡むなり
〔申命記12章31節〕31 汝の
神ヱホバに
向ひては
汝然す
可らず
彼らはヱホバの
忌かつ
憎みたまふ
諸の
事をその
神にむかひて
爲しその
男子女子をさへ
火にて
焚てその
神々に
獻げたり
〔申命記18章9節〕9 汝の
神ヱホバの
汝に
賜ふ
池にいたるに
及びて
汝その
國々の
民の
憎むべき
行爲を
傚ひ
行ふなかれ
〔申命記18章14節〕14 汝が
逐󠄃はらふ
故の
國々の
民は
邪法師卜筮師などに
聽ことをなせり
然ど
汝には
汝の
神ヱホバ
然する
事を
許したまはず
〔列王紀略下17章11節〕11 ヱホバがかれらの
前󠄃より
移したまひし
異邦人のなせしごとくにその
崇邱に
香を
焚き
又󠄂惡を
行ひてヱホバを
怒らせたり
〔列王紀略下17章15節〕15 彼等はヱホバの
法度を
棄てヱホバがその
先祖等と
結びたまひし
契󠄅約を
棄てまたその
彼等に
見證したまひし
證言を
棄て
且虛妄物にしたがひて
虛浮なりまたその
周󠄃圍なる
異邦人の
跡をふめり
是はヱホバが
是のごとくに
事をなすべからずと
彼らに
命じ
給ひし
者なり
〔列王紀略下21章2節〕2 マナセはヱホバの
目の
前󠄃に
惡をなしヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
國々の
人がなすところの
憎むべき
事に
傚へり
〔列王紀略下21章9節〕9 然るに
彼等は
聽ことをせざりきマナセが
人々を
誘ひて
惡をなせしことはヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃に
滅したまひし
國々の
人よりも
甚だしかりき
〔歴代志略下28章3節〕3 ベンヒンノムの
谷にて
香を
焚きその
子を
火に
燒きなどしてヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
異邦人の
行ふところの
憎むべき
事に
傚ひ
〔歴代志略下36章14節〕14 祭司の
長等および
民もまた
凡て
異邦人の
中にある
諸の
憎むべき
事に
傚ひて
太甚しく
大に
罪を
犯しヱホバのヱルサレムに
聖󠄄め
置たまへるその
室を
汚せり
〔エズラ書9章14節〕14 我儕再び
汝の
命令を
破りて
是等の
憎むべき
行ある
民と
緣を
結ぶべけんや
汝我らを
怒りて
終󠄃に
滅ぼし
盡し
遺󠄃る
者も
逃󠄄るる
者も
無にいたらしめたまはざらんや
〔詩篇106章35節〕35 反てもろもろの
國人とまじりをりてその
行爲にならひ~
(40) このゆゑにヱホバの
怒その
民にむかひて
起󠄃り その
嗣業をにくみて 〔詩篇106章40節〕
〔エゼキエル書11章12節〕12 汝ら
即ちわがヱホバなるを
知にいたらん
汝らはわが
憲法に
遵󠄅はずわが
律法を
行はずしてその
周󠄃圍の
外國人の
慣例のごとくに
事をなせり
即ちその父󠄃ヒゼキヤの毀ちたりし崇邱を改ため築き諸のバアルのために壇を設けアシラ像を作り天の衆群を拜みて之に事へ
For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim, and made groves, and worshipped all the host of heaven, and served them.
he built again
〔傳道之書2章19節〕19 其人の
智愚は
誰かこれを
知らん
然るにその
人は
日の
下に
我が
勞して
爲し
智慧󠄄をこめて
爲たる
諸の
工作を
管理るにいたらん
是また
空󠄃なり
〔傳道之書9章18節〕18 智慧󠄄は
軍の
器に
勝󠄃れり
一人の
惡人は
許多の
善事を
壞ふなり
he reared
〔士師記2章11節〕11 イスラエルの
子孫ヱホバのまへに
惡きことを
作してバアリムにつかへ~
(13) 即ちかれらヱホバをすててバアルとアシタロテに
事へたれば 〔士師記2章13節〕
〔歴代志略下28章2節〕2 イスラエルの
王等の
道󠄃にあゆみ
亦諸のバアルのために
像を
鑄造󠄃り~
(4) また
崇邱の
上丘の
上一切の
靑木の
下にて
犧牲をささげ
香を
焚り
〔歴代志略下28章4節〕
made groves
〔申命記16章21節〕21 汝の
神ヱホバのために
築くところの
壇の
傍にアシラの
木像を
立べからず
〔列王紀略上14章23節〕23 其は
彼等も
諸の
高山の
上と
諸の
靑木の
下に
崇邱と
碑とアシラ
像を
建たればなり
〔エレミヤ記17章2節〕2 彼らはその
子女をおもふが
如くに
靑木の
下と
高岡のうへなるその
祭壇とアシラをおもふ
the host
〔申命記4章19節〕19 汝目をあげて
天を
望󠄇み
日月星辰など
凡て
天の
衆群を
觀誘はれてこれを
拜み
之に
事ふる
勿れ
是は
汝の
神ヱホバが
一天下の
萬國の
人々に
分󠄃ちたまひし
者なり
〔申命記17章3節〕3 徃て
他の
神々に
事へてこれを
拜み
我が
命ぜざる
日や
月や
天の
衆群などを
拜むあらんに
〔列王紀略下23章5節〕5 又󠄂ユダの
王等が
立てユダの
邑々とヱルサレムの
四圍なる
崇邱に
香をたかしめたる
祭司等を
廢しまたバアルと
日月星宿と
天の
衆群とに
香を
焚く
者等をも
廢せり
〔列王紀略下23章6節〕6 彼またヱホバの
家よりアシラ
像をとりいだしヱルサレムの
外に
持ゆきてキデロン
川にいたりキデロン
川においてこれを
燒きこれを
打碎きて
粉となしその
粉を
民の
墓に
散し
〔列王紀略下23章11節〕11 またユダの
王等が
日のためにささげてヱホバの
家の
門における
馬をうつせりこの
馬はパルリムにある
侍從ナタンメレクの
室にをりしなり
彼また
日の
車を
皆火に
焚り
〔エレミヤ記8章2節〕2 彼等の
愛し
奉へ
從ひ
求め
且祭れるところの
日と
月と
天の
衆群の
前󠄃にこれを
曝すべし
其骨はあつむる
者なく
葬る
者なくして
糞土のごとくに
地の
面にあらん
〔エレミヤ記19章13節〕13 且ヱルサレムの
室とユダの
王等の
室はトペテの
處のごとく
汚れん
其は
彼らすべての
室の
屋蓋のうへにて
天の
衆群に
香をたき
他の
神に
酒をそそげばなり
〔ゼパニヤ書1章5節〕5 また
屋上にて
天の
衆軍を
拜む
者ヱホバに
誓を
立てて
拜みながらも
亦おのれの
王を
指て
誓ふことをする
者
〔使徒行傳7章42節〕42 爰に
神は
彼らを
離れ、その
天の
軍勢に
事ふるに
任せ
給へり。これは
預言者たちの
書に 「イスラエルの
家よ、なんぢら
荒野にて
四十年の
間、
屠りし
畜と
犧牲とを
我に
獻げしや。
which Hezekiah
〔列王紀略下18章4節〕4 崇邱を
除き
偶像を
毀ちアシラ
像を
斫たふしモーセの
造󠄃りし
銅の
蛇を
打碎けりこの
時までイスラエルの
子孫その
蛇にむかひて
香を
焚たればなり
人々これをネホシタン(
銅物)と
稱なせり
〔列王紀略下21章3節〕3 彼はその
父󠄃ヒゼキヤが
毀たる
崇邱を
改め
築き
又󠄂イスラエルの
王アハブのなせしごとくバアルのために
祭壇を
築きアシラ
像を
作り
天の
衆群を
拜みてこれに
事へ
〔歴代志略下30章14節〕14 彼等すなはち
起󠄃てヱルサレムにある
諸の
壇を
取のぞきまた
一切の
香壇を
取のぞきてこれをキデロン
川に
投すて
〔歴代志略下31章1節〕1 この
事すべて
終󠄃りしかば
其處に
在しイスラエル
人みなユダの
邑々に
出ゆき
柱像を
碎きアシラ
像を
斫たふしユダとベニヤミンの
全󠄃地より
崇邱と
祭壇を
崩󠄃し
絕ちエフライム、マナセにも
及ぼして
遂󠄅にまつたく
之を
毀ち
而してイスラエルの
子孫おのおのその
邑々に
還󠄃りて
己の
產業にいたれり
〔歴代志略下32章12節〕12 此ヒゼキヤはすなはちヱホバの
諸の
崇邱と
祭壇を
取のぞきユダとヱルサレムとに
命じて
汝らは
唯一の
壇の
前󠄃にて
崇拜を
爲しその
上に
香を
焚べしと
言し
者にあらずや
またヱホバが我名は永くヱルサレムに在べしと宣まひしヱホバの室の內に數箇の壇を築き
Also he built altars in the house of the LORD, whereof the LORD had said, In Jerusalem shall my name be for ever.
In Jerusalem
〔申命記12章11節〕11 汝らの
神ヱホバその
名を
置んために
一の
處を
擇びたまはん
汝ら
其處に
我が
命ずる
物を
都て
携へゆくべし
即ち
汝らの
燔祭と
犧牲と
汝らの
什一と
汝らの
手の
擧祭および
汝らがヱホバに
誓願をたてゝ
献んと
誓ひし
一切の
佳物とを
携へいたるべし
〔列王紀略上8章29節〕29 願くは
爾の
目を
夜晝此家に
即ち
爾が
我名は
彼處に
在べしといひたまへる
處に
向ひて
開きたまへ
願くは
僕の
此處に
向ひて
祈らん
祈禱を
聽たまへ
〔列王紀略上9章3節〕3 彼に
言たまひけるは
我は
爾が
我まへに
願し
祈禱と
祈願を
聽たり
我爾が
建たる
此家を
聖󠄄別てわが
名を
永く
其處に
置べし
且わが
目とわが
心は
恒に
其處にあるべし
〔歴代志略下6章6節〕6 只我はわが
名を
置くためにヱルサレムを
選󠄄みまた
我民イスラエルを
治めしむるためにダビデを
選󠄄めり
〔歴代志略下7章16節〕16 今我すでに
此家を
選󠄄びかつ
聖󠄄別む
我名は
永く
此にあるべしまた
我目もわが
心も
恒に
此にあるべし
〔歴代志略下32章19節〕19 斯かれらはヱルサレムの
神を
論ずること
人の
手の
作なる
地上の
民の
神々を
論ずるがごとくせり
he built
〔列王紀略下21章4節〕4 またヱホバの
家の
中に
數箇の
祭壇を
築けり
是はヱホバがこれをさして
我わが
名をヱルサレムにおかんと
言たまひし
家なり
〔歴代志略下33章15節〕15 またヱホバの
室より
異邦の
神々および
偶像を
取除きヱホバの
室の
山とヱルサレムとに
自ら
築きし
一切の
壇を
取のぞきて
邑の
外に
投すて
〔歴代志略下34章3節〕3 即ち
尙若かりしかどもその
治世の八
年にその
父󠄃ダビデの
神を
求むる
事を
始めその十二
年には
崇邱アシラ
像刻たる
像鑄たる
像などを
除きてユダとヱルサレムを
潔󠄄むることを
始め
〔歴代志略下34章4節〕4 諸のバアルの
壇を
己の
前󠄃にて
毀たしめ
其上に
立る
日の
像を
斫たふしアシラ
像および
雕像鑄像を
打碎きて
粉々にし
是等に
犧牲を
献げし
者等の
墓の
上に
其を
撒ちらし
〔エレミヤ記7章30節〕30 ヱホバいひたまふユダの
民は
我前󠄃に
惡を
行へり
即ちその
憎むべき
者を
我名をもて
稱へらるる
室に
置てこれを
汚せり
天の衆群のためにヱホバの室の兩の庭に壇を築き
And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the LORD.
in the two
〔歴代志略下4章9節〕9 彼また
祭司の
庭と
大庭および
庭の
戶を
作り
銅をもてその
扉を
覆ふ
〔エレミヤ記32章35節〕35 又󠄂ベンヒンノムの
谷にあるバアルの
崇邱を
築きその
子女をモロクに
献げたりわれは
彼らにこの
憎むべきことを
行ひてユダに
罪を
犯さしむることを
命ぜず
斯る
事は
我心におこらざりしなり
〔エゼキエル書8章7節〕7 斯て
彼われを
領て
庭の
門にいたりたまふ
我見しに
其壁に
一の
穴󠄄あり~
(18) 然ば
我また
怒をもて
事をなさん
吾目はかれらを
惜み
見ず
我かれらを
憫まじ
彼等大聲にわが
耳に
呼はるとも
我かれらに
聽じ 〔エゼキエル書8章18節〕
またベンヒンノムの谷にてその子女に火の中を通󠄃らせかつ占卜を行ひ魔󠄃術をつかひ禁厭を爲し憑鬼者と卜筮師を取用ひなどしてヱホバの目に惡と視たまふ事を多く行ひてその震怒を惹起󠄃せり
And he caused his children to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom: also he observed times, and used enchantments, and used witchcraft, and dealt with a familiar spirit, and with wizards: he wrought much evil in the sight of the LORD, to provoke him to anger.
caused
〔レビ記18章21節〕21 汝その
子女に
火の
中を
通󠄃らしめてこれをモロクにさゝぐることを
絕て
爲ざれ
亦汝の
神ヱホバの
名を
汚すことなかれ
我はヱホバなり
〔レビ記20章2節〕2 汝イスラエルの
子孫に
言べし
凡そイスラエルの
子孫の
中またはイスラエルに
寄寓る
他國の
人の
中その
子をモロクに
献ぐる
者は
必ず
誅さるべし
國の
民石をもて
之を
擊べし
〔申命記12章31節〕31 汝の
神ヱホバに
向ひては
汝然す
可らず
彼らはヱホバの
忌かつ
憎みたまふ
諸の
事をその
神にむかひて
爲しその
男子女子をさへ
火にて
焚てその
神々に
獻げたり
〔申命記18章10節〕10 汝らの
中間にその
男子女子をして
火の
中を
通󠄃らしむる
者あるべからずまた
卜筮する
者邪法を
行なふ
者禁厭する
者魔󠄃術を
使ふ
者
〔列王紀略下21章6節〕6 またその
子に
火の
中を
通󠄃らしめ
卜占をなし
魔󠄃術をおこなひ
口寄者と
卜筮師を
取もちひヱホバの
目の
前󠄃に
衆多の
惡を
爲てその
震怒を
惹おこせり
〔列王紀略下23章10節〕10 王また
人がその
子息息女に
火の
中を
通󠄃らしめて
之をモロクにささぐることなからんためにベンヒンノムの
谷にあるトペテを
汚し
〔歴代志略下28章3節〕3 ベンヒンノムの
谷にて
香を
焚きその
子を
火に
燒きなどしてヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
異邦人の
行ふところの
憎むべき
事に
傚ひ
〔エレミヤ記7章31節〕31 又󠄂ベンヒンノムの
谷に
於てトペテの
崇邱を
築きてその
子女を
火に
焚かんとせり
我これを
命ぜずまた
斯ることを
思はざりし
〔エレミヤ記7章32節〕32 ヱホバいひたまふ
然ば
視よ
此處をトペテまたはベンヒンノムの
谷と
稱へずして
殺戮の
谷と
稱ふる
日きたらん
其は
葬るべき
地所󠄃なきまでにトペテに
葬るべければなり
〔エゼキエル書23章37節〕37 夫彼らは
姦淫をおこなへり
又󠄂血その
手にあり
彼らその
偶像と
姦淫をおこなひ
又󠄂その
我に
生たる
男子等に
火の
中をとほらしめてこれを
燒り
〔エゼキエル書23章39節〕39 彼らその
偶像のために
男子等を
宰りしその
日にわが
聖󠄄處に
來りてこれを
汚し
斯わが
家の
中に
事をなせり
dealt
〔列王紀略下21章6節〕6 またその
子に
火の
中を
通󠄃らしめ
卜占をなし
魔󠄃術をおこなひ
口寄者と
卜筮師を
取もちひヱホバの
目の
前󠄃に
衆多の
惡を
爲てその
震怒を
惹おこせり
〔列王紀略下23章24節〕24 ヨシアまた
祭司ヒルキヤがヱホバの
家にて
見いだせし
書に
記されたる
律法の
言を
世におこなはんために
口寄者と
卜筮師とテラピムと
偶像およびユダの
地とヱルサレムに
見ゆる
諸の
憎むべき
者を
取のぞけり
〔歴代志略上10章13節〕13 斯サウルはヱホバにむかひて
犯せし
罪のために
死たり
即ち
彼はヱホバの
言を
守らすまた
憑鬼者に
問ことを
爲して
〔イザヤ書8章19節〕19 もし
人なんぢらにつげて
巫女および
魔󠄃術者のさえづるがごとく
細語がごとき
者にもとめよといはば
民はおのれの
神にもとむべきにあらずや いかで
活者のために
死者にもとむることを
爲んといへ
〔イザヤ書19章3節〕3 エジプト
人の
靈魂うせてその
中むなしくならん われその
謀略をほろぼすべし かれらは
偶像および
呪文をとなふるもの
巫女魔󠄃術者にもとむることを
爲ん
he observed
〔レビ記19章26節〕26 汝等何をも
血のまゝに
食󠄃ふべからずまた
魔󠄃術を
行ふべからず
卜筮をなすべからず
〔レビ記20章6節〕6 憑鬼者または
卜筮師を
恃みこれに
從がふ
人あらば
我わが
面をその
人にむけ
之をその
民の
中に
絕べし
〔申命記18章10節〕10 汝らの
中間にその
男子女子をして
火の
中を
通󠄃らしむる
者あるべからずまた
卜筮する
者邪法を
行なふ
者禁厭する
者魔󠄃術を
使ふ
者~
(14) 汝が
逐󠄃はらふ
故の
國々の
民は
邪法師卜筮師などに
聽ことをなせり
然ど
汝には
汝の
神ヱホバ
然する
事を
許したまはず
〔申命記18章14節〕
〔サムエル前書15章23節〕23 其は
違󠄇逆󠄃は
魔󠄃術の
罪のごとく
抗戻は
虛しき
物につかふる
如く
偶像につかふるがごとし
汝ヱホバの
言を
棄たるによりヱホバもまた
汝をすてて
王たらざらしめたまふ
〔列王紀略下17章17節〕17 またその
子息息女に
火の
中を
通󠄃らしめ
卜筮および
禁厭をなしヱホバの
目の
前󠄃に
惡を
爲ことに
身を
委ねてその
怒を
惹起󠄃せり
〔イザヤ書47章9節〕9 子をうしなひ
寡婦󠄃となるこの
二つのこと
一日のうちに
俄になんぢに
來らん
汝おほく
魔󠄃術をおこなひひろく
呪詛をほどこすと
雖もみちみちて
汝にきたるべし~
(12) 今なんぢわかきときより
勤めおこなひたる
呪詛とおほくの
魔󠄃術とをもて
立むかふべしあるひは
益をうることあらん あるひは
敵をおそれしむることあらん 〔イザヤ書47章12節〕
〔ガラテヤ書5章20節〕20 偶像崇拜・
呪術・
怨恨・
紛爭・
嫉妬・
憤恚・
徒黨・
分󠄃離・
異端・
彼またその作りし偶像を神の室に安置せり神此室につきてダビデとその子ソロモンに言たまひし事あり云く我この室と我がイスラエルの諸の支派の中より選󠄄びたるヱルサレムとに我名を永く置ん
And he set a carved image, the idol which he had made, in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, In this house, and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I put my name for ever:
God had said
〔列王紀略上8章29節〕29 願くは
爾の
目を
夜晝此家に
即ち
爾が
我名は
彼處に
在べしといひたまへる
處に
向ひて
開きたまへ
願くは
僕の
此處に
向ひて
祈らん
祈禱を
聽たまへ
〔歴代志略下33章4節〕4 またヱホバが
我名は
永くヱルサレムに
在べしと
宣まひしヱホバの
室の
內に
數箇の
壇を
築き
〔詩篇132章14節〕14 曰くこれは
永遠󠄄にわが
安居處なり われここに
住󠄃ん そはわれ
之をのぞみたればなり
he set a carved image
無し
in the house
〔列王紀略下21章7節〕7 彼はその
作りしアシラの
銅像を
殿にたてたりヱホバこの
殿につきてダビデとその
子ソロモンに
言たまひしことあり
云く
我この
家と
我がイスラエルの
諸の
支派の
中より
選󠄄みたるヱルサレムとに
吾名を
永久におかん
〔列王紀略下21章8節〕8 彼等もし
我が
凡てこれに
命ぜし
事わが
僕モーセがこれに
命ぜし
一切の
律法を
謹みて
行はば
我これが
足をしてわがその
先祖等に
與へし
地より
重てさまよひ
出ることなからしむべしと
〔列王紀略下23章6節〕6 彼またヱホバの
家よりアシラ
像をとりいだしヱルサレムの
外に
持ゆきてキデロン
川にいたりキデロン
川においてこれを
燒きこれを
打碎きて
粉となしその
粉を
民の
墓に
散し
which I have
〔列王紀略上8章44節〕44 爾の
民其敵と
戰はんとて
爾の
遣󠄃はしたまふ
所󠄃に
出たる
時彼等若爾が
選󠄄みたまへる
城とわが
爾の
名のために
建たる
家の
方に
向ひてヱホバに
祈らば
〔列王紀略上8章48節〕48 己を
虜ゆきし
敵の
地にて
一心一念に
爾に
歸り
爾が
其父󠄃祖に
與へたまへる
地爾が
選󠄄みたまへる
城とわが
爾の
名のために
建たる
家の
方に
向ひて
爾に
祈らば
〔列王紀略上11章13節〕13 但し
我は
國を
盡くは
裂きはなさずしてわが
僕ダビデのために
又󠄂わが
選󠄄みたるエルサレムのために
一の
支派を
爾の
子に
與へんと
〔列王紀略上11章32節〕32 (
但し
彼はわが
僕ダビデの
故に
因り
又󠄂わがイスラエルの
凡の
支派の
中より
選󠄄みたる
城エルサレムの
故に
因りて
一の
支派を
有つべし)
〔歴代志略下6章6節〕6 只我はわが
名を
置くためにヱルサレムを
選󠄄みまた
我民イスラエルを
治めしむるためにダビデを
選󠄄めり
彼らもし我が凡て命ぜし事すなはちモーセが傳へし一切の律法と法度と例典を謹みて行はば我が汝らの先祖のために定めし地より我これが足を重てうつさじと
Neither will I any more remove the foot of Israel from out of the land which I have appointed for your fathers; so that they will take heed to do all that I have commanded them, according to the whole law and the statutes and the ordinances by the hand of Moses.
by the hand
〔レビ記8章36節〕36 すなはちアロンとその
子等はヱホバのモーセによりて
命じたまひし
事等を
盡く
爲り
〔レビ記10章11節〕11 又󠄂ヱホバのモーセによりて
吿たまひし
一切の
法度をイスラエルの
子孫に
敎ふることを
得んがためなり
so that they
〔申命記28章1節〕1 汝もし
善く
汝の
神ヱホバの
言に
聽したがひ
我が
今日なんぢに
命ずるその
一切の
誡命を
守りて
行はば
汝の
神ヱホバ
汝をして
地の
諸の
國人の
上に
立しめたまふべし~
(14) 汝わが
今日汝に
命ずるこの
言語を
離れ
右または
左にまがりて
他の
神々にしたがひ
事ふることをすべからず
〔申命記28章14節〕
〔申命記30章15節〕15 視よ
我今日生命と
福德および
死と
災禍を
汝の
前󠄃に
置り~
(20) 即ち
汝の
神ヱホバを
愛してその
言を
聽き
且これに
附從がふべし
斯する
時は
汝生命を
得かつその
日を
永うすることを
得ヱホバが
汝の
先祖アブラハム、イサク、ヤコブに
與へんと
誓ひたまひし
地に
住󠄃ことを
得ん 〔申命記30章20節〕
〔歴代志略下7章17節〕17 汝もし
汝の
父󠄃ダビデの
步みしごとく
我前󠄃に
步み
我が
汝に
命じたるごとく
凡て
行ひてわが
法度と
律例を
守らば~
(22) 人これに
答へて
言ん
彼ら
己の
先祖をエジプトの
地より
導󠄃き
出ししその
神ヱホバを
棄て
他の
神々に
附從がひ
之を
拜み
之に
事へしによりてなりヱホバ
之がためにこの
諸の
災禍を
彼らに
降せりと 〔歴代志略下7章22節〕
〔イザヤ書1章20節〕20 もし
汝等こばみそむかば
劍にのまるべし
此はヱホバその
御口よりかたりたまへるなり
〔エゼキエル書33章25節〕25 是故に
汝かれらに
言ふべし
主ヱホバかく
言ふ
汝らは
血のままに
食󠄃ひ
汝らの
偶像を
仰ぎ
且血を
流すなれば
尙此地を
有つべけんや
〔エゼキエル書33章26節〕26 汝等は
劍を
恃み
憎むべき
事を
行ひ
各々人の
妻を
汚すなれば
此地を
有つべけんや
to do all
〔申命記4章40節〕40 今日わが
汝に
命ずるヱホバの
法度と
命令を
守るべし
然せば
汝と
汝の
後の
子孫祥を
得汝の
神ヱホバの
汝にたまふ
地において
汝その
日を
永うすることを
得て
疆なからん
〔申命記5章1節〕1 茲にモーセ、イスラエルをことごとく
召て
之に
言ふイスラエルよ
今日我がなんぢらの
耳に
語るところの
法度と
律法とを
聽きこれを
學びこれを
守りて
行へよ
〔申命記5章31節〕31 然ど
汝は
此にて
我傍に
立て
我なんぢに
諸の
誡命と
法度と
律法とを
吿しめさん
汝これを
彼らに
敎へ
我が
彼らに
與へて
產業となさしむる
地において
彼らにこれを
行はしむべしと~
(33) 汝らの
神ヱホバの
汝らに
命じたまふ
一切の
道󠄃に
步め
然せば
汝らは
生ることを
得かつ
福祉を
得て
汝らの
產業とする
地に
汝らの
日を
長うすることを
得ん 〔申命記5章33節〕
〔申命記6章1節〕1 是すなはち
汝らの
神ヱホバが
汝らに
敎へよと
命じたまふところの
誡命と
法度と
律法とにして
汝らがその
濟りゆきて
獲ところの
地にて
行ふべき
者なり
〔申命記8章1節〕1 我が
今日なんぢに
命ずるところの
諸の
誡命を
汝ら
謹んで
行ふべし
然せば
汝ら
生ることを
得かつ
殖增しヱホバの
汝の
先祖等に
誓たまひし
地に
入てこれを
產業となすことを
得ん
〔申命記27章26節〕26 この
律法の
言を
守りて
行はざる
者は
詛はるべし
民みな
對へてアーメンといふべし
〔ルカ傳1章6節〕6 二人ながら
神の
前󠄃に
正しくして、
主の
誡命と
定規とを、みな
缺なく
行へり。
〔ガラテヤ書3章10節〕10 されど
凡て
律法の
行爲による
者は
詛の
下にあり。
錄して『
律法の
書に
記されたる
凡ての
事を
常に
行はぬ
者はみな
詛はるべし』とあればなり。~
(13) キリストは
我等のために
詛はるる
者となりて
律法の
詛より
我らを
贖ひ
出し
給へり。
錄して『
木に
懸けらるる
者は
凡て
詛はるべし』と
云へばなり。 〔ガラテヤ書3章13節〕
will I
〔サムエル後書7章10節〕10 又󠄂我わが
民イスラエルのために
處を
定めてかれらを
植つけかれらをして
自己の
處に
住󠄃て
重て
動くことなからしめたり
〔歴代志略上17章9節〕9 かつ
我わが
民イスラエルのために
處を
定めて
彼らを
植つけ
彼らをして
自己の
處に
住󠄃て
重て
動くこと
無らしめん
マナセかくユダとヱルサレムの民とを迷󠄃はして惡を行はしめたり其狀イスラエルの子孫の前󠄃にヱホバの滅ぼしたまひし異邦人よりも甚だし
So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err, and to do worse than the heathen, whom the LORD had destroyed before the children of Israel.
made Judah
〔列王紀略上14章16節〕16 ヱホバ、ヤラベアムの
罪の
爲にイスラエルを
棄たまふべし
彼は
罪を
犯し
又󠄂イスラエルに
罪を
犯さしめたりと
〔列王紀略上15章26節〕26 彼ヱホバの
目のまへに
惡を
爲其父󠄃の
道󠄃に
步行み
其イスラエルに
犯させたる
罪を
行へり
〔列王紀略下21章16節〕16 マナセはヱホバの
目の
前󠄃に
惡をおこなひてユダに
罪を
犯させたる
上にまた
無辜者の
血を
多く
流してヱルサレムのこの
極よりかの
極にまで
盈せり
〔列王紀略下23章26節〕26 斯有しかどもヱホバはユダにむかひて
怒を
發したるその
大いなる
燃たつ
震怒を
息ることをしたまはざりき
是はマナセ
諸の
憤らしき
事をもてヱホバを
怒らせしによるなり
〔列王紀略下24章3節〕3 この
事は
全󠄃くヱホバの
命によりてユダにのぞみし
者にてユダをヱホバの
目の
前󠄃より
拂ひ
除かんがためなりき
是はマナセがその
凡てなす
所󠄃において
罪を
犯したるにより
〔列王紀略下24章4節〕4 また
無辜人の
血をながし
無辜人の
血をヱルサレムに
充したるによりてなりヱホバはその
罪を
赦すことをなしたまはざりき
〔ミカ書6章16節〕16 汝らはオムリの
法度を
守りアハブの
家の
一切の
行爲を
行ひて
彼等の
謀計に
遵󠄅ふ
是は
我をして
汝を
荒さしめ
且その
居民を
胡盧となさしめんが
爲なり
汝らはわが
民の
恥辱を
任べし
the heathen
〔レビ記18章24節〕24 汝等はこの
諸の
事をもて
身を
汚すなかれ
我が
汝等の
前󠄃に
逐󠄃はらふ
國々の
人はこの
諸の
事によりて
汚れ
〔申命記2章21節〕21 この
民は
大にして
數多くアナク
人のごとくに
身長たかかりしがヱホバ、アンモン
人の
前󠄃に
之を
滅ぼしたまひたればアンモン
人これを
逐󠄃はらひて
之にかはりて
住󠄃り
〔ヨシュア記24章8節〕8 我またヨルダンの
彼旁にすめるアモリ
人の
地に
汝らを
携へいれたり
彼ら
汝らと
戰ひければ
我かれらを
汝らの
手に
付しかれらの
地をなんぢらに
獲しめ
彼らを
汝らの
前󠄃より
滅ぼし
去り
〔列王紀略下17章8節〕8 ヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまひし
異邦人の
法度にあゆみ
又󠄂イスラエルの
王等の
設けし
法度にあゆみたるに
因てなり~
(11) ヱホバがかれらの
前󠄃より
移したまひし
異邦人のなせしごとくにその
崇邱に
香を
焚き
又󠄂惡を
行ひてヱホバを
怒らせたり 〔列王紀略下17章11節〕
to do worse
〔列王紀略下21章9節〕9 然るに
彼等は
聽ことをせざりきマナセが
人々を
誘ひて
惡をなせしことはヱホバがイスラエルの
子孫の
前󠄃に
滅したまひし
國々の
人よりも
甚だしかりき
~
(11) ユダの
王マナセこれらの
憎むべき
事を
行ひその
前󠄃にありしアモリ
人の
凡て
爲しところにも
踰たる
惡をなし
亦ユダをしてその
偶像をもて
罪を
犯させたれば 〔列王紀略下21章11節〕
〔歴代志略下33章2節〕2 彼はヱホバの
目に
惡と
觀たまふことを
爲しイスラエルの
子孫の
前󠄃よりヱホバの
逐󠄃はらひたまひし
國人の
行ふところの
憎むべき
事に
傚へり
〔エゼキエル書16章45節〕45 汝の
母はその
夫と
子女を
棄たり
汝はその
女なり
汝の
姉妹はその
夫と
子女を
棄たり
汝はその
姉妹なり
汝の
母はヘテ
人汝の
父󠄃はアモリ
人なり~
(47) 汝は
只少しく
彼らの
道󠄃に
步み
彼らの
憎むべきところの
事等を
行ひしのみにあらず
汝の
爲る
事は
皆かれらのよりも
惡かりき 〔エゼキエル書16章47節〕
ヱホバ、マナセおよびその民を諭したまひしかども聽ことをせざりき
And the LORD spake to Manasseh, and to his people: but they would not hearken.
(Whole verse)
〔歴代志略下36章15節〕15 其先祖の
神ヱホバその
民とその
住󠄃所󠄃とを
恤むが
故に
頻りにその
使者を
遣󠄃はして
之を
諭したまひしに
〔歴代志略下36章16節〕16 彼ら
神の
使者等を
嘲けり
其御言を
輕んじその
預言者等を
罵りたればヱホバの
怒その
民にむかひて
起󠄃り
遂󠄅に
救ふべからざるに
至れり
〔ネヘミヤ記9章29節〕29 彼らを
汝の
律法に
引もどさんとして
戒しめたまへり
然りと
雖も
彼らは
自ら
傲りて
汝の
誡命に
聽したがはず
汝の
例規(
人のこれを
行はば
之によりて
生べしといふ
者)を
犯し
肩を
聳かし
項を
强くして
聽ことをせざりき
〔ネヘミヤ記9章30節〕30 斯りしかど
汝は
年ひさしく
彼らを
容しおき
汝の
預言者等に
由て
汝の
靈をもて
彼らを
戒めたまひしが
彼等つひに
耳を
傾けざりしに
因て
彼らを
國々の
民等の
手に
付したまへり
〔エレミヤ記25章4節〕4 ヱホバその
僕なる
預言者を
汝らに
遣󠄃し
頻に
遣󠄃したまひけれども
汝らはきかず
又󠄂きかんとて
耳を
傾けざりき~
(7) 然ど
汝らは
我にきかず
汝等の
手にて
作りし
物をもて
我を
怒らせて
自ら
害󠄅へりとヱホバいひたまふ 〔エレミヤ記25章7節〕
〔エレミヤ記44章4節〕4 われ
我僕なる
預言者たちを
汝らに
遣󠄃し
頻にこれを
遣󠄃して
請󠄃ふ
汝らわが
嫌󠄃ふところの
此憎むべき
事を
行ふ
勿れといはせけるに
〔エレミヤ記44章5節〕5 彼ら
聽かず
耳を
傾けず
他の
神に
香を
焚きてその
惡を
離れざりし
〔ゼカリヤ書1章4節〕4 汝らの
父󠄃等のごとくならざれ
前󠄃の
預言者等かれらに
向ひて
呼はりて
言り
萬軍のヱホバかく
言たまふ
請󠄃ふ
汝らその
惡き
道󠄃を
離れその
惡き
行を
棄てて
歸れと
然るに
彼等は
聽ず
耳を
我に
傾けざりきヱホバこれを
言ふ
〔使徒行傳7章51節〕51 項强くして
心と
耳とに
割󠄅禮なき
者よ、
汝らは
常に
聖󠄄靈に
逆󠄃ふ、その
先祖たちの
如く
汝らも
然り。
〔使徒行傳7章52節〕52 汝らの
先祖たちは
預言者のうちの
誰をか
迫󠄃害󠄅せざりし。
彼らは
義人の
來るを
預じめ
吿げし
者を
殺し、
汝らは
今この
義人を
賣り、かつ
殺す
者となれり。
是をもてヱホバ、アッスリヤの王の軍勢の諸將をこれに攻來らせたまひて彼等つひにマナセを鉤にて擄へ之を杻械に繋ぎてバビロンに曵ゆけり
Wherefore the LORD brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the thorns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon.
A. M. 3327. B.C. 677. the Lord
〔申命記28章36節〕36 ヱホバ
汝と
汝が
立たる
王とを
携へて
汝も
汝の
先祖等も
知ざりし
國々に
移し
給はん
汝は
其處にて
木または
石なる
他の
神々に
事ふるあらん
among the thorns
〔サムエル前書13章6節〕6 イスラエルの
人苦められ
其危きを
見て
皆巖穴󠄄に
林叢に
崗巒に
高塔に
坎阱にかくれたり
bound him
〔列王紀略下23章33節〕33 パロネコ
彼をハマテの
地のリブラに
繋ぎおきてヱルサレムにおいて
王となりをることを
得ざらしめ
且銀百タラント
金一タラントの
罰金を
國に
課したり
〔列王紀略下25章6節〕6 カルデア
人王を
執へてこれをリブラにをるバビロンの
王の
許に
曵ゆきてその
罪をさだめ
〔ヨブ記36章8節〕8 もし
彼ら
鏈索に
繋がれ
艱難の
繩にかかる
時は~
(11) もし
彼ら
聽したがひて
之に
事へなば
繁昌てその
日を
送󠄃り
樂しくその
年を
渉らん 〔ヨブ記36章11節〕
〔詩篇107章10節〕10 くらきと
死の
蔭とに
居るもの
患難とくろがねとに
縛しめらるるもの~
(14) くらきと
死のかげより
彼等をみちびき
出してその
械をこぼちたまへり 〔詩篇107章14節〕
fetters
無し
of the king
〔ネヘミヤ記9章32節〕32 然ば
我らの
神大にして
力强く
且畏るべくして
契󠄅約を
保ち
恩惠を
施こしたまふ
御神ねがはくはアッスリヤの
王等の
日より
今日にいたるまで
我儕の
王等牧伯等祭司預言者我らの
先祖汝の
一切の
民等に
臨みし
諸の
苦難を
小き
事と
觀たまはざれ
〔ネヘミヤ記9章37節〕37 この
地は
汝が
我らの
罪の
故によりて
我らの
上に
立たまひし
王等のために
衆多の
產物を
出すなり
且また
彼らは
我らの
身をも
我らの
家畜をも
意󠄃のままに
左右することを
得れば
我らは
大難の
中にあるなり
〔イザヤ書5章26節〕26 かくて
旗をたててとほき
國々をまねき
彼等をよびて
地の
極より
來らしめたまはん
視よかれら
趨りて
速󠄃かにきたるべし~
(30) その
日かれらが
嘯響めくこと
海のなりどよめくがごとし もし
地をのぞまば
暗󠄃と
難とありて
光は
黑雲のなかにくらくなりたるを
見ん 〔イザヤ書5章30節〕
〔イザヤ書7章18節〕18 其日ヱホバ、エジプトなる
河々のほとりの
蠅をまねきアツスリヤの
地の
蜂をよびたまはん~
(20) その
日主はかはの
外ふより
雇へるアツスリヤの
王を
剃刀として
首と
足の
毛とを
剃たまはん また
髯をも
除きたまふべし
〔イザヤ書7章20節〕
the LORD
〔申命記28章36節〕36 ヱホバ
汝と
汝が
立たる
王とを
携へて
汝も
汝の
先祖等も
知ざりし
國々に
移し
給はん
汝は
其處にて
木または
石なる
他の
神々に
事ふるあらん
the captains
〔イザヤ書36章9節〕9 然ばいかで
我君のいとちひさき
僕の
長一人をだに
退󠄃くることを
得んや なんぞエジプトによりたのみて
戰車と
騎兵とをえんとするや
然るに彼患難に罹るにおよびてその神ヱホバを和めその先祖の神の前󠄃に大に身を卑くして
And when he was in affliction, he besought the LORD his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers,
And when
〔レビ記26章39節〕39 なんぢらの
中の
遺󠄃れる
者はなんぢらの
敵の
地においてその
罪の
中に
痩衰へまた
己の
身につけるその
先祖等の
罪の
中に
痩衰へん
~
(42) 我またヤコブとむすびし
吾が
契約およびイサクとむすびし
吾が
契約を
追󠄃憶しまたアブラハムとむすびしわが
契約を
追󠄃憶し
且その
地を
眷顧󠄃ん 〔レビ記26章42節〕
〔申命記4章30節〕30 後の
日にいたりて
汝艱難にあひて
此もろもろの
事の
汝に
臨まん
時に
汝もしその
神ヱホバにたち
歸りてその
言にしたがはゞ
〔申命記4章31節〕31 汝の
神ヱホバは
慈悲ある
神なれば
汝を
棄ず
汝を
滅さずまた
汝の
先祖に
誓ひたりし
契󠄅約を
忘れたまはざるべし
〔エレミヤ記31章18節〕18 われ
固にエフライムのみづから
歎くをきけり
云く
汝は
我を
懲しめたまふ
我は
軛に
馴ざる
犢のごとくに
懲治を
受たりヱホバよ
汝はわが
神なれば
我を
牽轉したまへ
然ば
我轉るべし~
(20) ヱホバいひたまふエフライムは
我愛するところの
子悅ぶところの
子ならずや
我彼にむかひてかたるごとに
彼を
念はざるを
得ず
是をもて
我膓かれの
爲に
痛む
我必ず
彼を
恤むべし
〔エレミヤ記31章20節〕
〔ホセア書5章15節〕15 我ふたゝびわが
處にかへりゆき
彼らがその
罪をくいてひたすらわが
面をたづね
求むるまで
其處にをらん
彼らは
艱難によりて
我をたづねもとむることをせん
〔ミカ書6章9節〕9 ヱホバの
聲邑にむかひて
呼はる
智慧󠄄ある
者はなんぢの
名を
仰がん
汝ら
笞杖および
之をおくらんと
定めし
者に
聽け
〔ルカ傳15章16節〕16 かれ
豚の
食󠄃ふ
蝗豆にて、
己が
腹を
充さんと
思ふ
程なれど
何をも
與ふる
人なかりき。~
(18) 起󠄃ちて
我が
父󠄃にゆき「
父󠄃よ、われは
天に
對し、また
汝の
前󠄃に
罪を
犯したり。 〔ルカ傳15章18節〕
he besought
〔歴代志略下33章18節〕18 マナセのその
餘の
行爲その
神になせし
祈禱およびイスラエルの
神ヱホバの
名をもて
彼を
諭せし
先見者等の
言はイスラエルの
列王の
言行錄に
見ゆ
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
〔詩篇50章15節〕15 なやみの
日にわれをよべ
我なんぢを
援けん
而してなんぢ
我をあがむべし
〔使徒行傳9章11節〕11 主いひ
給ふ『
起󠄃きて
直といふ
街にゆき、ユダの
家にてサウロといふタルソ
人を
尋󠄃ねよ。
視よ、
彼は
祈りをるなり。
humbled
〔出エジプト記10章3節〕3 モーセとアロン、パロの
所󠄃にいりて
彼にいひけるはヘブル
人の
神ヱホバかく
言たまふ
何時まで
汝は
我に
降ることを
拒むや
我民をさらしめて
我に
事ふることをえせしめよ
〔歴代志略下32章26節〕26 ヒゼキヤその
心に
高慢を
悔て
身を
卑くしヱルサレムの
民も
同じく
然なしたるに
因てヒゼキヤの
世にはヱホバの
震怒かれらに
臨まざりき
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
〔歴代志略下33章23節〕23 その
父󠄃マナセが
身を
卑くせしごとくヱホバの
前󠄃に
身を
卑くすることを
爲ざりき
斯このアモン
愈その
愆を
增たりしが
〔ルカ傳18章14節〕14 われ
汝らに
吿ぐ、この
人は、かの
人よりも
義とせられて、
己が
家に
下り
徃けり。おほよそ
己を
高うする
者は
卑うせられ、
己を
卑うする
者は
高うせらるるなり』
〔ルカ傳18章15節〕15 イエスの
觸り
給はんことを
望󠄇みて、
人々嬰兒らを
連れ
來りしに、
弟子たち
之を
見て
禁めたれば、
〔ヤコブ書4章10節〕10 主の
前󠄃に
己を
卑うせよ、
然らば
主なんぢらを
高うし
給はん。
〔ペテロ前書5章5節〕5 若き
者よ、なんぢら
長老たちに
服󠄃へ、かつ
皆たがひに
謙󠄃遜をまとへ『
神は
高ぶる
者を
拒ぎ、
謙󠄃だる
者に
恩惠を
與へ
給ふ』
〔ペテロ前書5章6節〕6 この
故に
神の
能力ある
御手の
下に
己を
卑うせよ、
然らば
時に
及びて
神なんぢらを
高うし
給はん。
the LORD
〔歴代志略下28章5節〕5 是故にその
神ヱホバかれをスリアの
王の
手に
付したまひてスリア
人つひに
彼を
擊破りその
人々を
衆く
虜囚としてダマスコに
曵ゆけり
彼はまたイスラエルの
王の
手にも
付されたればイスラエルの
王かれを
擊て
大にその
人を
殺せり
神に祈りければその祈禱を容れその懇願を聽きこれをヱルサレムに携へかへりて再び國に莅ましめたまへり是によりてマナセ、ヱホバは誠に神にいますと知り
And prayed unto him: and he was intreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the LORD he was God.
brought him
〔エズラ書7章27節〕27 我らの
先祖の
神ヱホバは
讃べき
哉 斯王の
心にヱルサレムなるヱホバの
室を
飾󠄃る
意󠄃を
起󠄃させ
〔箴言16章7節〕7 ヱホバもし
人の
途󠄃を
喜ばば その
人の
敵をも
之と
和がしむべし
〔箴言21章1節〕1 王の
心はヱホバの
手の
中にありて
恰かも
水の
流れのごとし
彼その
聖󠄄旨のままに
之を
導󠄃きたまふ
〔マタイ傳6章33節〕33 まづ
神の
國と
神の
義とを
求めよ、
然らば
凡てこれらの
物は
汝らに
加へらるべし。
he was intreated
〔歴代志略上5章20節〕20 助力をかうむりて
攻擊たればハガリ
人および
之と
偕なりし
者等みな
彼らの
手におちいれり
是は
彼ら
陣中にて
神を
呼びこれを
賴みしによりて
神これを
聽いれたまひしが
故なり
〔エズラ書8章23節〕23 かくてこのことを
我ら
斷食󠄃して
我儕の
神に
求めけるに
其祈禱を
容たまへり
〔ヨブ記22章23節〕23 なんぢもし
全󠄃能者に
歸向り
且なんぢの
家より
惡を
除き
去ば
汝の
身再び
興されん
〔ヨブ記22章27節〕27 なんぢ
彼に
祈らば
彼なんぢに
聽たまはん
而して
汝その
誓願をつくのひ
果さん
〔ヨブ記33章16節〕16 かれ
人の
耳をひらき その
敎ふるところを
印して
堅うし~
(30) その
魂靈を
墓より
牽かへし
生命の
光明をもて
彼を
照したまふ 〔ヨブ記33章30節〕
〔詩篇32章3節〕3 我いひあらはさざりしときは
終󠄃日かなしみさけびたるが
故にわが
骨ふるびおとろへたり~
(5) 斯てわれなんぢの
前󠄃にわが
罪をあらはしわが
不義をおほはざりき
我いへらくわが
愆をヱホバにいひあらはさんと
斯るときしも
汝わがつみの
邪曲をゆるしたまへり セラ 〔詩篇32章5節〕
〔詩篇86章5節〕5 主よなんぢは
惠ふかくまた
赦をこのみたまふ
汝によばふ
凡てのものを
豐かにあはれみたまふ
〔イザヤ書55章6節〕6 なんぢら
遇󠄃ことをうる
間にヱホバを
尋󠄃ねよ
近󠄃くゐたまふ
間によびもとめよ~
(9) 天の
地よりたかきがごとく わが
道󠄃はなんぢらの
道󠄃よりも
高く わが
思はなんぢらの
思よりもたかし 〔イザヤ書55章9節〕
〔マタイ傳7章7節〕7 求めよ、
然らば
與へられん。
尋󠄃ねよ、さらば
見出さん。
門を
叩け、さらば
開かれん。
〔マタイ傳7章8節〕8 すべて
求むる
者は
得、たづぬる
者は
見いだし、
門をたたく
者は
開かるるなり。
〔ルカ傳23章43節〕43 イエス
言ひ
給ふ『われ
誠に
汝に
吿ぐ、
今日なんぢは
我と
偕にパラダイスに
在るべし』
〔ヨハネ傳4章10節〕10 イエス
答へて
言ひ
給ふ『なんぢ
若し
神の
賜物を
知り、また「
我に
飮ませよ」といふ
者の
誰なるを
知りたらんには、
之に
求めしならん、
然らば
汝に
活ける
水を
與へしものを』
knew
〔申命記29章6節〕6 汝らはまたパンをも
食󠄃はず
葡萄酒をも
濃酒をも
飮ざりき
斯ありて
汝らは
我が
汝らの
神ヱホバなることを
知り
〔詩篇9章16節〕16 ヱホバは
己をしらしめ
審判󠄄をおこなひたまへり あしき
人はおのが
手のわざなる
羂にかかれり ヒガイオン セラ
〔詩篇46章10節〕10 汝等しづまりて
我の
神たるをしれ われはもろもろの
國のうちに
崇められ
全󠄃地にあがめらるべし
〔エレミヤ記24章7節〕7 我彼らに
我のヱホバなるを
識るの
心をあたへん
彼等我民となり
我彼らの
神とならん
彼等は
一心をもて
我に
歸るべし
〔ダニエル書4章25節〕25 即ち
汝は
逐󠄃れて
世の
人と
離れ
野の
獸とともに
居り
牛のごとくに
草を
食󠄃ひ
天よりくだる
露に
濡れん
是の
如くにして
七の
時を
經て
汝つひに
知ん
至高者人間の
國を
治めて
自己の
意󠄃のままに
之を
人に
與へ
給ふと
〔ダニエル書4章34節〕34 斯てその
日の
滿たる
後我ネブカデネザル
目をあげて
天を
望󠄇みしにわが
分󠄃別性我に
歸りたれば
我至高者に
感謝しその
永遠󠄄に
生る
者を
讃かつ
崇めたり
彼の
御宇は
永遠󠄄の
御宇彼の
國は
世々かぎり
無し
〔ダニエル書4章35節〕35 地上の
居民は
凡て
無き
者のごとし
天の
衆群にも
地の
居民にも
彼はその
意󠄃のままに
事をなしたまふ
誰も
彼の
手をおさへて
汝なんぞ
然するやと
言ことを
得る
者なし
〔ヨハネ傳17章3節〕3 永遠󠄄の
生命は、
唯一の
眞の
神に
在す
汝と
汝の
遣󠄃し
給ひしイエス・キリストとを
知るにあり。
〔ヘブル書8章11節〕11 彼等はまた
各人その
國人に、 その
兄弟に
敎へて、 なんぢ
主を
知れと
言はざるべし。 そは
小より
大に
至るまで、
皆われを
知らん。
この後かれダビデの邑の外にてギホンの西の方なる谷の內に石垣を築き魚門の入口までに及ぼし又󠄂オベルに石垣を環らして甚だ高く之を築き上げユダの一切の堅固なる邑に軍長を置き
Now after this he built a wall without the city of David, on the west side of Gihon, in the valley, even to the entering in at the fish gate, and compassed about Ophel, and raised it up a very great height, and put captains of war in all the fenced cities of Judah.
A. M. 3327~3361. B.C. 677~643. he built
〔歴代志略下32章5節〕5 ヒゼキヤまた
力を
强くし
破れたる
石垣をことごとく
建なほして
之を
戌樓まで
築き
上げその
外にまた
石垣をめぐらしダビデの
邑のミロを
堅くし
戈盾を
多く
造󠄃り
Gihon
〔列王紀略上1章33節〕33 王彼等にいひけるは
汝等の
主の
臣僕を
伴󠄃ひわが
子ソロモンをわが
身の
騾に
乘せ
彼をギホンに
導󠄃き
下り
〔列王紀略上1章45節〕45 祭司ザドクと
預言者ナタン、ギホンにて
彼に
膏をそそぎて
王となせり
而して
彼等其處より
歡て
上るが
故に
城邑は
諠囂し
汝らが
聞る
聲音󠄃は
是なり
〔歴代志略下32章30節〕30 このヒゼキヤまたギホンの
水の
上の
源を
塞ぎてこれを
下より
眞直にダビデの
邑の
西の
方に
引り
斯ヒゼキヤはその
一切の
工を
善なし
就たり
Ophel
〔歴代志略下27章3節〕3 彼ヱホバの
家の
上の
門を
建なほしオペルの
石垣を
多く
築き
增し
〔ネヘミヤ記3章26節〕26 時にネテニ
人オペルに
住󠄃をりて
東の
方水の
門に
對ふ
處および
聳え
出たる
戍樓に
對ふ
處まで
及べり
〔ネヘミヤ記3章27節〕27 その
次にはテコア
人聳出たる
大戍樓に
對ふところの
部分󠄃を
修繕てオペルの
石垣に
及ぼせり
fish gate
〔ネヘミヤ記3章3節〕3 魚の
門はハツセナアの
子等これを
建構へその
扉を
設けて
之に
鎖と
閂を
施こせり
〔ネヘミヤ記12章39節〕39 エフライムの
門の
上を
通󠄃り
舊門を
過󠄃ぎ
魚の
門およびハナニエルの
戌樓とハンメアの
戌樓を
過󠄃て
羊の
門に
至り
牢の
門に
立どまれり
〔ゼパニヤ書1章10節〕10 ヱホバ
曰たまはく その
日には
魚の
門より
號呼の
聲おこり
下邑より
喚く
聲おこり
山々より
大なる
敗壞おこらん
he built
〔歴代志略下32章5節〕5 ヒゼキヤまた
力を
强くし
破れたる
石垣をことごとく
建なほして
之を
戌樓まで
築き
上げその
外にまた
石垣をめぐらしダビデの
邑のミロを
堅くし
戈盾を
多く
造󠄃り
put
〔歴代志略下11章11節〕11 彼その
守衞の
邑々を
堅固にし
之に
軍長を
置き
糧食󠄃と
油と
酒とを
貯はへ
〔歴代志略下11章12節〕12 またその
一切の
邑に
盾と
矛とを
備へて
之を
甚だ
强からしむユダとベニヤミンこれに
附り
〔歴代志略下17章19節〕19 是等は
皆王に
事ふる
者等なり
此外にまたユダ
全󠄃國の
堅固なる
邑々に
王の
置る
者あり
またヱホバの室より異邦の神々および偶像を取除きヱホバの室の山とヱルサレムとに自ら築きし一切の壇を取のぞきて邑の外に投すて
And he took away the strange gods, and the idol out of the house of the LORD, and all the altars that he had built in the mount of the house of the LORD, and in Jerusalem, and cast them out of the city.
he took
〔列王紀略下21章7節〕7 彼はその
作りしアシラの
銅像を
殿にたてたりヱホバこの
殿につきてダビデとその
子ソロモンに
言たまひしことあり
云く
我この
家と
我がイスラエルの
諸の
支派の
中より
選󠄄みたるヱルサレムとに
吾名を
永久におかん
〔歴代志略下33章3節〕3 即ちその
父󠄃ヒゼキヤの
毀ちたりし
崇邱を
改ため
築き
諸のバアルのために
壇を
設けアシラ
像を
作り
天の
衆群を
拜みて
之に
事へ~
(7) 彼またその
作りし
偶像を
神の
室に
安置せり
神此室につきてダビデとその
子ソロモンに
言たまひし
事あり
云く
我この
室と
我がイスラエルの
諸の
支派の
中より
選󠄄びたるヱルサレムとに
我名を
永く
置ん 〔歴代志略下33章7節〕
〔イザヤ書2章17節〕17 この
日には
高ぶる
者はかがめられ
驕る
人はひくくせられ
唯ヱホバのみ
高くあげられ
給はん~
(21) 岩々の
隙けはしき
山峽にいり ヱホバの
起󠄃て
地をふるひうごかしたまふその
畏るべき
容貌と
稜威のかがやきとを
避󠄃ん 〔イザヤ書2章21節〕
〔エゼキエル書18章20節〕20 罪を
犯せる
靈魂は
死べし
子は
父󠄃の
惡を
負󠄅ず
父󠄃は
子の
惡を
負󠄅ざるなり
義人の
義はその
人に
歸し
惡人の
惡はその
人に
歸すべし
~
(22) その
爲しところの
咎は
皆記念られざるべしその
爲し
義き
事のために
彼は
生べし 〔エゼキエル書18章22節〕
〔ホセア書14章1節〕1 イスラエルよ
汝の
神ヱホバに
歸れよ
汝は
不義のために
仆れたり~
(3) アッスリヤはわれらを
授けじ
我らは
馬に
騎らじまたふたゝび
我儕みづからの
手にて
作れる
者にむかひわが
神なりと
言じ
孤兒は
爾によりて
憐憫を
得べければなりと
〔ホセア書14章3節〕
ヱホバの壇を修復ひて酬恩祭および感謝祭をその上に献げユダに命じてイスラエルの神ヱホバに事へしめたり
And he repaired the altar of the LORD, and sacrificed thereon peace offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the LORD God of Israel.
commanded
〔創世記18章19節〕19 其は
我彼をして
其後の
兒孫と
家族とに
命じヱホバの
道󠄃を
守りて
公儀と
公道󠄃を
行しめん
爲に
彼をしれり
是ヱホバ、アブラハムに
其曾て
彼に
就て
言し
事を
行はん
爲なり
〔歴代志略下14章4節〕4 ユダに
命じてその
先祖等の
神ヱホバを
求めしめその
律法と
誡命を
行はしめ
〔歴代志略下30章12節〕12 またユダに
於ては
神その
力をいだして
人々に
心を
一にせしめ
王と
牧伯等がヱホバの
言に
依て
傳へし
命令を
之に
行はしむ
〔歴代志略下33章9節〕9 マナセかくユダとヱルサレムの
民とを
迷󠄃はして
惡を
行はしめたり
其狀イスラエルの
子孫の
前󠄃にヱホバの
滅ぼしたまひし
異邦人よりも
甚だし
〔ルカ傳22章32節〕32 然れど
我なんぢの
爲にその
信仰の
失せぬやうに
祈りたり、なんぢ
立ち
歸りてのち
兄弟たちを
堅うせよ』
peace
〔レビ記3章1節〕1 人もし
酬恩祭の
犧牲を
獻るに
當りて
牛をとりて
之を
獻るならば
牝牡にかゝはらずその
全󠄃き
者をヱホバの
前󠄃に
供ふべし~
(17) 汝等は
脂と
血を
食󠄃ふべからず
是は
汝らがその
一切の
住󠄃處において
代々永く
守るべき
例なり 〔レビ記3章17節〕
repaired
〔列王紀略上18章30節〕30 時にエリヤ
都の
民にむかひて
我に
近󠄃よれと
言ければ
民皆彼に
近󠄃よれり
彼乃ち
破壞たるヱホバの
壇を
修理ヘり
〔歴代志略下29章18節〕18 かくて
彼らヒゼキヤ
王の
處に
入て
言ふ
我らヱホバの
室をことごとく
潔󠄄めまた
燔祭の
壇とその
一切の
器具󠄄および
供前󠄃のパンの
案とその
一切の
器皿とを
潔󠄄めたり
thank
〔レビ記7章12節〕12 若これを
感謝のために
献ぐるならば
油を
和たる
無酵菓子と
油をぬりたる
無酵煎餅および
麥粉に
油をませて
燒たる
菓子をその
感謝の
犧牲にあはせて
献ぐべし~
(18) 若その
酬恩祭の
犧牲の
肉を
第三日に
少にても
食󠄃ふことをなさば
其は
受納󠄃られずまた
禮物と
算らるゝことなくして
反て
憎むべき
者とならん
是を
食󠄃ふ
者その
罪を
任べし
〔レビ記7章18節〕
然れども民は猶崇邱にて犧牲を献ぐることなを爲り但しその神ヱホバに而已なりき
Nevertheless the people did sacrifice still in the high places, yet unto the LORD their God only.
people
〔列王紀略上22章43節〕43 ヨシヤパテ
其父󠄃アサの
諸の
道󠄃に
步行み
轉て
之を
離れずヱホバの
目に
適󠄄ふ
事をなせり
但し
崇邱は
除かざりき
民尙崇邱に
犧牲を
献げ
香を
焚り
〔列王紀略下15章4節〕4 惟崇邱は
除かずしてあり
民は
尙その
崇邱の
上に
犧牲をささげ
香をたけり
〔歴代志略下15章17節〕17 但し
崇邱は
尙イスラエルより
除かざりき
然どもアサの
心は
一生の
間全󠄃かりしなり
〔歴代志略下32章12節〕12 此ヒゼキヤはすなはちヱホバの
諸の
崇邱と
祭壇を
取のぞきユダとヱルサレムとに
命じて
汝らは
唯一の
壇の
前󠄃にて
崇拜を
爲しその
上に
香を
焚べしと
言し
者にあらずや
マナセのその餘の行爲その神になせし祈禱およびイスラエルの神ヱホバの名をもて彼を諭せし先見者等の言はイスラエルの列王の言行錄に見ゆ
Now the rest of the acts of Manasseh, and his prayer unto his God, and the words of the seers that spake to him in the name of the LORD God of Israel, behold, they are written in the book of the kings of Israel.
A. M. 3306~3361. B.C. 698~643. the rest
〔列王紀略上11章41節〕41 ソロモンの
其餘の
行爲と
凡て
彼が
爲たる
事および
其智慧󠄄はソロモンの
行爲の
書に
記さるるにあらすや
〔歴代志略下20章34節〕34 ヨシヤパテのその
餘の
始終󠄃の
行爲はハナニの
子ヱヒウの
書に
記さるヱヒウの
事はイスラエルの
列王の
書に
載す
〔歴代志略下32章32節〕32 ヒゼキヤのその
餘の
行爲およびその
德行はユダとイスラエルの
列王紀の
書の
中なるアモツの
子預言者イザヤの
默示の
中に
記さる
his prayer
〔歴代志略下33章12節〕12 然るに
彼患難に
罹るにおよびてその
神ヱホバを
和めその
先祖の
神の
前󠄃に
大に
身を
卑くして
〔歴代志略下33章13節〕13 神に
祈りければその
祈禱を
容れその
懇願を
聽きこれをヱルサレムに
携へかへりて
再び
國に
莅ましめたまへり
是によりてマナセ、ヱホバは
誠に
神にいますと
知り
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
in the book
〔列王紀略上14章19節〕19 ヤラベアムの
其餘の
行爲彼が
如何に
戰ひしか
如何に
世を
治めしかは
視よイスラエルの
王の
歷代志の
書に
記載る
〔列王紀略上15章31節〕31 ナダブの
其餘の
行爲と
凡て
其爲たる
事はイスラエルの
王の
歷代志の
書に
記載さるるにあらずや
the rest
〔列王紀略上11章41節〕41 ソロモンの
其餘の
行爲と
凡て
彼が
爲たる
事および
其智慧󠄄はソロモンの
行爲の
書に
記さるるにあらすや
〔歴代志略下20章34節〕34 ヨシヤパテのその
餘の
始終󠄃の
行爲はハナニの
子ヱヒウの
書に
記さるヱヒウの
事はイスラエルの
列王の
書に
載す
〔歴代志略下32章32節〕32 ヒゼキヤのその
餘の
行爲およびその
德行はユダとイスラエルの
列王紀の
書の
中なるアモツの
子預言者イザヤの
默示の
中に
記さる
the seers
〔サムエル前書9章9節〕9 昔しイスラエルにおいては
人神にとはんとてゆく
時はいざ
先見者にゆかんといへり
其は
今の
預言者は
昔しは
先見者とよばれたればなり
〔列王紀略下17章13節〕13 ヱホバ
諸の
預言者諸の
先見者によりてイスラエルとユダに
見證をたて
汝等飜へりて
汝らの
惡き
道󠄃を
離れわが
誡命わが
法度をまもり
我が
汝等の
先祖等に
命じまたわが
僕なる
預言者等によりて
汝等に
傳へし
法に
率󠄃由ふやうにせよと
言たまへり
〔イザヤ書29章10節〕10 そはヱホバ
酣睡の
靈をなんぢらの
上にそそぎ
而してなんぢらの
目をとぢ なんぢらの
面をおほひたまへり その
目は
預言者そのかほは
先知者なり
〔イザヤ書30章10節〕10 かれら
見るものに
對ひていふ
見るなかれと
默示をうる
者にむかひていふ
直きことを
示すなかれ
滑かなることをかたれ
虛僞をしめせ
〔アモス書7章12節〕12 而してアマジヤ、アモスに
言けるは
先見者よ
汝徃てユダの
地に
逃󠄄れ
彼處にて
預言して
汝の
食󠄃物を
得よ
〔ミカ書3章7節〕7 見者は
愧を
抱き
卜者は
面を
赧らめ
皆共にその
唇を
掩はん
神の
垂應あらざればなり
またその祈禱を爲たる事その聽れたる事その諸の罪愆その身を卑くする前󠄃に崇邱を築きてアシラ像および刻たる像を立たる處々などはホザイの言行錄の中に記さる
His prayer also, and how God was intreated of him, and all his sin, and his trespass, and the places wherein he built high places, and set up groves and graven images, before he was humbled: behold, they are written among the sayings of the seers.
His prayer also
〔歴代志略下33章11節〕11 是をもてヱホバ、アッスリヤの
王の
軍勢の
諸將をこれに
攻來らせたまひて
彼等つひにマナセを
鉤にて
擄へ
之を
杻械に
繋ぎてバビロンに
曵ゆけり
〔歴代志略下33章12節〕12 然るに
彼患難に
罹るにおよびてその
神ヱホバを
和めその
先祖の
神の
前󠄃に
大に
身を
卑くして
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
〔箴言15章8節〕8 惡者の
祭物はヱホバに
憎まれ
直き
人の
祈は
彼に
悅ばる
〔使徒行傳9章11節〕11 主いひ
給ふ『
起󠄃きて
直といふ
街にゆき、ユダの
家にてサウロといふタルソ
人を
尋󠄃ねよ。
視よ、
彼は
祈りをるなり。
〔ヨハネ第一書1章9節〕9 もし
己の
罪を
言ひあらはさば、
神は
眞實にして
正しければ、
我らの
罪を
赦し、
凡ての
不義より
我らを
潔󠄄め
給はん。
all his sin
〔歴代志略下33章1節〕1 マナセは十二
歳の
時位に
即きヱルサレムにて五十五
年の
間世を
治めたり~
(10) ヱホバ、マナセおよびその
民を
諭したまひしかども
聽ことをせざりき 〔歴代志略下33章10節〕
〔ロマ書5章16節〕16 又󠄂この
賜物は
罪を
犯しし
一人より
來れるものの
如きにあらず、
審判󠄄は
一人よりして
罪を
定むるに
至りしが、
恩惠の
賜物は
多くの
咎よりして
義とするに
至るなり。
all his sins
〔歴代志略下33章1節〕1 マナセは十二
歳の
時位に
即きヱルサレムにて五十五
年の
間世を
治めたり~
(10) ヱホバ、マナセおよびその
民を
諭したまひしかども
聽ことをせざりき 〔歴代志略下33章10節〕
〔ロマ書5章16節〕16 又󠄂この
賜物は
罪を
犯しし
一人より
來れるものの
如きにあらず、
審判󠄄は
一人よりして
罪を
定むるに
至りしが、
恩惠の
賜物は
多くの
咎よりして
義とするに
至るなり。
before he
〔歴代志略下30章11節〕11 但しアセル、マナセおよびゼブルンの
中より
身を
卑くしてヱルサレムに
來りし
者もあり
〔歴代志略下33章12節〕12 然るに
彼患難に
罹るにおよびてその
神ヱホバを
和めその
先祖の
神の
前󠄃に
大に
身を
卑くして
〔歴代志略下36章12節〕12 彼はその
神ヱホバの
惡と
視たまふ
事を
爲しヱホバの
言を
傳ふる
預言者ヱレミヤの
前󠄃に
身を
卑くせざりき
〔詩篇119章67節〕67 われ
苦しまざる
前󠄃にはまよひいでぬ されど
今はわれ
聖󠄄言をまもる
〔詩篇119章71節〕71 困苦にあひたりしは
我によきことなり
此によりて
我なんぢの
律法をまなびえたり
〔詩篇119章75節〕75 ヱホバよ
我はなんぢの
審判󠄄のただしく
又󠄂なんぢが
眞實をもて
我をくるしめたまひしを
知る
〔エレミヤ記44章10節〕10 彼らは
今日にいたるまで
悔いずまた
畏れず
汝らと
汝らの
先祖等の
前󠄃に
立たる
我律法とわが
典例に
循ひて
行まざるなり
〔ダニエル書5章22節〕22 ベルシヤザルよ
汝は
彼の
子にして
此事を
盡く
知るといへども
猶その
心を
卑くせず
his prayer also
〔歴代志略下33章11節〕11 是をもてヱホバ、アッスリヤの
王の
軍勢の
諸將をこれに
攻來らせたまひて
彼等つひにマナセを
鉤にて
擄へ
之を
杻械に
繋ぎてバビロンに
曵ゆけり
〔歴代志略下33章12節〕12 然るに
彼患難に
罹るにおよびてその
神ヱホバを
和めその
先祖の
神の
前󠄃に
大に
身を
卑くして
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
〔箴言15章8節〕8 惡者の
祭物はヱホバに
憎まれ
直き
人の
祈は
彼に
悅ばる
〔使徒行傳9章11節〕11 主いひ
給ふ『
起󠄃きて
直といふ
街にゆき、ユダの
家にてサウロといふタルソ
人を
尋󠄃ねよ。
視よ、
彼は
祈りをるなり。
〔ヨハネ第一書1章9節〕9 もし
己の
罪を
言ひあらはさば、
神は
眞實にして
正しければ、
我らの
罪を
赦し、
凡ての
不義より
我らを
潔󠄄め
給はん。
the seers
マナセその先祖とともに寢りたれば之をその家に葬れり其子アモンこれに代りて王となる
So Manasseh slept with his fathers, and they buried him in his own house: and Amon his son reigned in his stead.
Amon
〔列王紀略下21章19節〕19 アモンは
王となれる
時二十二
歳にしてヱルサレムにおいて二
年世を
治めたりその
母はヨテバのハルツの
女にしてその
名をメシユレメテと
云ふ~
(25) アモンのなしたるその
餘の
行爲はユダの
王の
歷代志の
書にしるさるるにあらずや 〔列王紀略下21章25節〕
Manasseh
〔列王紀略下21章18節〕18 マナセその
先祖等とともに
寢りてその
家の
園すなはちウザの
園に
葬られその
子アモンこれに
代りて
王となれり
〔歴代志略下32章33節〕33 ヒゼキヤその
先祖等と
偕に
寢りたればダビデの
子孫の
墓の
中なる
高き
處にこれを
葬りユダの
人々およびヱルサレムの
民みな
厚くその
死を
送󠄃れり
其子マナセこれに
代りて
王となる
アモンは二十二歳の時位に即きヱルサレムにて二年の間世を治めたり
Amon was two and twenty years old when he began to reign, and reigned two years in Jerusalem.
A. M. 3361~3363. B.C. 643~641. two years
〔歴代志略下33章1節〕1 マナセは十二
歳の
時位に
即きヱルサレムにて五十五
年の
間世を
治めたり
〔ルカ傳12章19節〕19 斯てわが《[*]》
靈魂に
言はん、
靈魂よ、
多年を
過󠄃すに
足る
多くの
善き
物を
貯へたれば、
安んぜよ、
飮食󠄃せよ、
樂しめよ」[*或は「生命」と譯す。]
〔ルカ傳12章20節〕20 然るに
神かれに「
愚なる
者よ、
今宵󠄃なんぢの
靈魂とらるべし、
然らば
汝の
備へたる
物は、
誰がものとなるべきぞ」と
言ひ
給へり。
〔ヤコブ書4章13節〕13 聽け『われら
今日もしくは
明日それがしの
町に
徃きて、
一年の
間かしこに
留り、
賣買して
利を
得ん』と
言ふ
者よ、~
(15) 汝等その
言ふところに
易へて『
主の
御意󠄃ならば、
我ら
活きて
此のこと
或は
彼のことを
爲さん』と
言ふべきなり。 〔ヤコブ書4章15節〕
two years
〔歴代志略下33章1節〕1 マナセは十二
歳の
時位に
即きヱルサレムにて五十五
年の
間世を
治めたり
〔ルカ傳12章19節〕19 斯てわが《[*]》
靈魂に
言はん、
靈魂よ、
多年を
過󠄃すに
足る
多くの
善き
物を
貯へたれば、
安んぜよ、
飮食󠄃せよ、
樂しめよ」[*或は「生命」と譯す。]
〔ルカ傳12章20節〕20 然るに
神かれに「
愚なる
者よ、
今宵󠄃なんぢの
靈魂とらるべし、
然らば
汝の
備へたる
物は、
誰がものとなるべきぞ」と
言ひ
給へり。
〔ヤコブ書4章13節〕13 聽け『われら
今日もしくは
明日それがしの
町に
徃きて、
一年の
間かしこに
留り、
賣買して
利を
得ん』と
言ふ
者よ、~
(15) 汝等その
言ふところに
易へて『
主の
御意󠄃ならば、
我ら
活きて
此のこと
或は
彼のことを
爲さん』と
言ふべきなり。 〔ヤコブ書4章15節〕
彼は其父󠄃マナセの爲しごとくヱホバの目に惡と觀たまふ事を爲り即ちアモンその父󠄃マナセが作りたる諸の刻たる像に犧牲を献げてこれに事へ
But he did that which was evil in the sight of the LORD, as did Manasseh his father: for Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his father had made, and served them;
as did Manasseh
〔列王紀略下21章1節〕1 マナセ十二
歳にして
王となり五十五
年の
間ヱルサレムにて
世を
治めたりその
母の
名はヘフジバといふ~
(11) ユダの
王マナセこれらの
憎むべき
事を
行ひその
前󠄃にありしアモリ
人の
凡て
爲しところにも
踰たる
惡をなし
亦ユダをしてその
偶像をもて
罪を
犯させたれば 〔列王紀略下21章11節〕
〔歴代志略下33章1節〕1 マナセは十二
歳の
時位に
即きヱルサレムにて五十五
年の
間世を
治めたり~
(10) ヱホバ、マナセおよびその
民を
諭したまひしかども
聽ことをせざりき 〔歴代志略下33章10節〕
〔エゼキエル書20章18節〕18 我曠野にてかれらの
子等に
言り
汝らの
父󠄃の
法度にあゆむなかれ
汝らの
律法を
守るなかれ
汝らの
偶像をもて
汝らの
身を
汚すなかれ
for Amon sacrificed
〔申命記7章5節〕5 汝らは
反て
斯かれらに
行ふべし
即ちかれらの
壇を
毀ちその
偶像を
打摧きそのアシラ
像を
斫たふし
火をもてその
雕像を
焚べし
〔イザヤ書44章13節〕13 木匠はすみなはをひきはり
朱にてゑがき
鐁にてけづり
文回をもて
畫き
之を
人の
形にかたどり
人の
美しき
容にしたがひて
造󠄃り
而して
家のうちに
安置す~
(20) かかる
人は
灰󠄃をくらひ
迷󠄃へる
心にまどはされて
己がたましひを
救ふあたはず またわが
右手にいつはりあるにあらずやとおもはざるなり
〔イザヤ書44章20節〕
その父󠄃マナセが身を卑くせしごとくヱホバの前󠄃に身を卑くすることを爲ざりき斯このアモン愈その愆を增たりしが
And humbled not himself before the LORD, as Manasseh his father had humbled himself; but Amon trespassed more and more.
humbled
〔歴代志略下33章1節〕1 マナセは十二
歳の
時位に
即きヱルサレムにて五十五
年の
間世を
治めたり
〔歴代志略下33章12節〕12 然るに
彼患難に
罹るにおよびてその
神ヱホバを
和めその
先祖の
神の
前󠄃に
大に
身を
卑くして
〔歴代志略下33章19節〕19 またその
祈禱を
爲たる
事その
聽れたる
事その
諸の
罪愆その
身を
卑くする
前󠄃に
崇邱を
築きてアシラ
像および
刻たる
像を
立たる
處々などはホザイの
言行錄の
中に
記さる
〔エレミヤ記8章12節〕12 彼ら
憎むべき
事をなして
恥辱らる
然れど
毫も
恥ずまた
恥を
知らずこの
故に
彼らは
仆るる
者と
偕に
仆れんわが
彼らを
罰するときかれら
躓くべしとヱホバいひたまふ
trespassed more and more
〔エレミヤ記7章26節〕26 されど
彼らは
我にきかず
耳を
傾けずして
其項を
强くしその
列祖よりも
愈りて
惡をなすなり
〔テモテ後書3章13節〕13 惡しき
人と
人を
欺く
者とは、ますます
惡にすすみ、
人を
惑し、また
人に
惑されん。
その臣僕黨を結びて之に叛きこれをその家の內に弑せり
And his servants conspired against him, and slew him in his own house.
(Whole verse)
〔サムエル後書4章5節〕5 ベロテ
人リンモンの
子レカブとバアナゆきて
日の
熱き
頃イシボセテの
家にいたるにイシボセテ
午睡し
居たり~
(12) ダビデ
少者に
命じければ
少者かれらを
殺して
其手足を
切離しヘブロンの
池の
上に
懸たり
又󠄂イシボセテの
首を
取りてヘブロンにあるアブネルの
墓に
葬れり 〔サムエル後書4章12節〕
〔列王紀略下21章23節〕23 茲にアモンの
臣僕等黨をむすびて
王をその
家に
弑したりしが~
(26) アモンはウザの
園にてその
墓に
葬られその
子ヨシアこれに
代りて
王となれり 〔列王紀略下21章26節〕
〔歴代志略下24章25節〕25 スリア
人ヨアシに
大傷をおはせて
遺󠄃去けるがヨアシの
臣僕等祭司ヱホヤダの
子等の
血のために
黨をむすびて
之に
叛き
之をその
床の
上に
弑して
死しめたり
人衆これをダビデの
邑に
葬れり
但し
王の
墓には
葬らざりき
〔歴代志略下24章26節〕26 黨をむすびて
之に
叛きし
者はアンモンの
婦󠄃シメアテの
子ザバデおよびモアブの
婦󠄃シムリテの
子ヨザバデなりき
〔歴代志略下25章27節〕27 アマジヤ
飜へりてヱホバに
從がはずなりし
後ヱルサレムにおいて
黨を
結びて
彼に
敵する
者ありければ
彼ラキシに
逃󠄄ゆきけるにその
人々ラキシに
人をやりて
彼を
其處に
殺さしめたり
〔歴代志略下25章28節〕28 人衆これを
馬に
負󠄅せてきたりユダの
邑にてその
先祖等とともにこれを
葬りぬ
〔詩篇55章23節〕23 かくて
神よなんぢはかれらを
亡の
坑におとしいれたまはん
血をながすものと
詭計おほきものとは
生ておのが
日の
半󠄃にもいたらざるべし
然はあれどわれは
汝によりたのまん
〔ロマ書11章22節〕22 神の
仁慈と、その
嚴肅とを
見よ。
嚴肅は
倒れし
者にあり、
仁慈はその
仁慈に
止る
汝にあり、
若しその
仁慈に
止らずば、
汝も
切り
取らるべし。
然るに國の民その黨を結びてアモン王に叛きし者等を盡く誅し而して國の民その子ヨシアを王となしてその後を嗣しむ
But the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.
Josiah
〔歴代志略下34章1節〕1 ヨシアは八
歳の
時位に
即きヱルサレムにて三十一
年の
間世を
治めたり
slew
〔創世記9章5節〕5 汝等の
生命の
血を
流すをば
我必ず
討さん
獸之をなすも
人をこれを
爲すも
我討さん
凡そ
人の
兄弟人の
生命を
取ば
我討すべし
〔創世記9章6節〕6 凡そ
人の
血を
流す
者は
人其血を
流さん
其は
神の
像のごとくに
人を
造󠄃りたまひたればなり
〔民數紀略35章31節〕31 汝ら
死に
當る
故殺人の
生命を
贖はしむべからず
必ずこれを
殺すべし
〔民數紀略35章33節〕33 汝らその
居ところの
地を
汚すべからず
血は
地を
汚すなり
地の
上に
流せる
血は
之を
流せる
者の
血をもてするに
非れば
贖ふことを
得ざるなり
the people
〔歴代志略下26章1節〕1 是においてユダの
民みなウジヤをとりて
王となしてその
父󠄃アマジヤに
代らしめたり
時に
年十六なりき
〔歴代志略下36章1節〕1 是において
國の
民ヨシアの
子ヱホアハズを
取りヱルサレムにてその
父󠄃にかはりて
王とならしむ